離職して失業した際に、失業中の生活を心配しないで早く再就職してね、と支給される「失業保険」。
この失業保険を受給するためには、退職した会社から離職票が届き、ハローワークに提出することから始まりますが、
- 手続きに入りたくても離職票が届かない
- 実際に手元に給付されるまで日があき生活費がしんどいので、1日でも早く給付してもらいたい
こんな悩みを解決する、「仮手続き」という方法があります。
実際に私も、仮手続きをおこなったうえで、失業保険の給付をしてもらいました。
そこで本記事は、知っていて損はない「仮手続き」に関する情報をまとめました。
仮手続きが必要な場合と、できる条件とは
仮手続きとは、必ずしないといけない手続きではありません。
しかし、以下に当てはまれば、管轄のハローワークで手続きをおこなうことができます。
・離職票が届かなくて、失業保険の受給手続きができない
・1日でも早く失業保険を受給したい
自己都合退職の場合、2ヶ月の給付制限もあるため、実際に手元に入金されるまで数ヶ月あきます。
その間、無職ですから、生活費の心配があり、1日でも早く給付してもらいたい、と思うのが本音ですよね。
私はこんなトラブルで仮手続きをしました。
私の場合、この日までにハローワークに行きたいという日が迫っていたのに、離職票が届かないトラブルが起き、実際に仮手続きをしました。
まずは、退職した会社の担当者に離職票の発行手続きの進捗を確認しました。
すると、発行する手続きはおこなっていましたが、10日を過ぎてもまだ、最終的に離職票を発送する担当者まで資料が届いていませんでした。
手続き自体は進めてもらっていたので、そのまま待っていてもよかったかもしれません。
しかし、通常より時間がかかっている原因がわからないと言っていたので、事情をハローワークに伝えたところ、仮手続きについて教えていただきました。
仮手続きは、管轄のハローワークで、退職した翌日から12日目以降からおこなうことができます。
また、仮手続きに関して、手続きをしたい理由などは特に聞かれませんでした。
つまり、退職した翌日から12日経っても離職票が手元に届いていない方は誰でも仮手続きができます。
仮手続きが出来る人、出来ない人の細かい条件はないようでした。(私が通うハローワークの場合)
つまり、誰でも、最短で失業保険の手続きをすることは可能です。
※ハローワークによって、そもそも仮手続きができない場合や、必要書類などのルールも異なりますので、事前に管轄のハローワークに問い合わせすることをおすすめします。
あとにわかった話ですが、私の離職票は、ネット上のやり取りの中で、サイバー攻撃の被害に合い、発送を行う最終担当者まで届くのに時間がかかっていたようです・・・
念入りに動いていても何があるかわかりません。
仮手続きのデメリット
最短で失業保険の手続きができるとお伝えしましたが、1点デメリットがあります。
それは、離職票が届き次第、できるだけ早めにハローワークに持っていく必要があることです。
つまり、仮手続きのために1回、その後、離職票が届き次第、提出のために1回。
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退職前なら読む価値あり。こちらの「社会保険給付金サポートとは?退職で使えるか徹底調査」では、実はあまり認知されていないけれど、対象となる人には知っておいてほしい情報をまとめています。
失業保険の手続きに必要な「離職票」が届くまで
失業保険の受給には、必ず離職票が必要です。
離職票には、あなたや事業主の名前だけでなく、雇用保険取得年月日、離職年月日、退職理由、6ヶ月分の賃金が記載されています。
その離職票は、退職して家に届くまで、一般的には10日~2週間かかると言われています。
まず、退職する前に、「離職票が必要か」問われていない方は、離職票が欲しいことを必ず退職する会社に連絡しておきましょう。
離職票は、失業保険を給付する手続きの際に必要な書類のため、再就職先が決まっている方には発行されない書類です。
退職者全員に発行するわけではないため、会社によっては、申し出た方のみ発行する場合があるかもしれません。
退職したあとは連絡しにくい場合もありますので、退職する前に確認しておきましょう。
離職票が必要な社員には、退職後に以下のような手続きがとられます。
- 退職した会社がハローワークに必要書類を提出
- ハローワークが離職票を退職した会社に交付
- 会社が退職者の自宅に「離職票Ⅰ」「離職票Ⅱ」2枚の離職票を送付
1.と2.に関しては、書類自体はネット上でのやり取りが多いため、会社とハローワークの担当者の処理時間がどの程度かかるかによって、日数が変わってきます。
3は、郵送もしくは手渡しにより日数が変わってきます。
これらステップを考えると、スムーズにいっても退職から10日程手元に届くまでかかると言われているのです。
雇用保険被保険者離職票-1
離職票-1|ハローワークインターネットサービス
雇用保険被保険者離職票-2
離職票-2|ハローワークインターネットサービス
仮手続きの必要書類とは?当日の持ち物はこちら
では、仮手続きに行く際に必要となる、当日の持参物を説明します。
忘れ物があると、手続きができませんので、よく確認してハローワークに行きましょう。
【当日の持ち物】
- 写真 3×2.5㎝ 2枚(裏面に名前を記入しておく)
- 通帳またはキャッシュカード(入金時に使ってほしい金融機関のもので本人名義のもの)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 運転免許証
- 印鑑
顔写真は雇用保険需給資格者証に貼り付けられ、毎回の手続きで本人確認として使われます。
仮手続きの当日の流れ
あくまで私が住む管轄のハローワークで体験した当日の流れをお伝えします。
私の場合、自分の手元に離職票は届いていませんでしたが、ハローワークには書類の内容がデータとして届いていたのでスムーズでした。
そもそも会社が手続きをしてくれていない場合は、下記手続きは異なることがあるので、注意してください。
①入口の受付の方に「仮手続き」をしたい旨を伝える
②【受給手続き】雇用保険担当の窓口に案内され、番号が呼ばれるまで待つ
③呼ばれたら、持参物の提出をし、自分の状況を確認される
⑤失業保険の対象者となっている場合、「失業等給付受給資格者のしおり」に仮マークがついた状態で配布される
④しおりにそって、内容の説明や注意点を聞く
・基本手当の支給の流れ
・受給日数や具体的な認定日の説明
・求職活動について
・就職が決まった場合どうするか
ここで、「離職票が届き次第、しおりと一緒に受付へ持ってきてください」と案内されました。
⑤【求職申込手続き】受給手続きが終わったら、求職相談窓口に案内される
⑥待っている時間に、希望する職種や条件などの質問が書いたアンケートを記入(筆記式)
⑦窓口に呼ばれたら、アンケートを元に職員の方がパソコンに入力。
⑧ハローワーク受付表を発行してもらい、求職番号が付与されて修了
ここまでの作業がざっと1時間半ほどかかりました。
仮手続きといっても、通常の受給手続きと同じ作業が実施されます。
ちょうど人の多い時間に行ったのもありますが、呼ばれるまでも、手続きをしてもらう間の待ち時間も長かったです。
離職票が届いたら
私の場合、退職してから14日後、離職票が手元に届きました。
仮手続きをして2日後でした。
仮手続きの際、ハローワークから、離職票が届いたらできるだけ早く提出をしてほしいと言われていました!
そのため、手元に届いて2日後、ハローワークに持っていきました。
この日は30分もかからず終了。
①受付に、離職票が届いたことを伝え、しおりと一緒に提出
②雇用保険窓口に案内される
③しおりの仮マークが消され、次回の認定日について説明
この時、認定日に必要な失業認定申告書の書き方を教えてもらう
以上の流れで、すぐに終わりました。
※感染対策のため、私の時期は雇用保険説明会が中止となっていたため、次回来所する際は認定日となりました。
もし、この日までに提出できなかった場合、認定日が伸び、結果として失業保険の支給も伸びてしまうので注意が必要です。
仮手続きをしたから最短で支給されるとは思わず、離職票の手配は迅速に対応しましょう。
仮手続きについてのまとめ
仮手続きは、管轄のハローワークで、退職した翌日から12日目以降からおこなうことができます。
失業保険の受給に必要な離職票は、前の会社から送付されるもの。
それ以外は自分で用意する必要があるため、失業保険の受給を考えている方は下記を早めに準備しておきましょう。
【離職票以外の準備物】
- 写真 3×2.5㎝ 2枚(裏面に名前を記入しておく)
- 通帳またはキャッシュカード(入金時に使ってほしい金融機関のもので本人名義のもの)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 運転免許証
- 印鑑
最短で失業保険の支給が出来る仮手続きですが、デメリットもあります。
離職票が手元に届き次第、早めに持っていく必要があるため、仮手続きと、離職票の提出で、直近に2回ハローワークに通う必要があります。
仮手続きするかどうかは、ハローワークの通いやすさなど柔軟に対応できる状況かを考え、実施するとよいでしょう。
退職後、少し忙しくなりますが、失業保険の受給にも期限があります。退職した翌日から1年間です。
退職したからといってのんびりしていたら、すっかり手続きを忘れていた、ということのないよう、計画的に退職後の生活を送ってくださいね。
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ちなみに、失業保険を受給している期間にアルバイトもしながら生活を支えていました。
給付制限期間中などアルバイトをする選択肢もあります
失業保険の知識をつけておきましょう
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