退職後の救世主、失業保険。
とても助かりますが、「待機期間」や「給付制限」といった、全く収入のない期間が出てきます。
また、すぐに振り込まれるわけではなく、認定日に手続きをして数日~1週間ほど、手元に入るまで時間がかかるのが実態です。
その期間、アルバイトやパートができないか、考える方もいますよね。
結論、ルールを守れば、失業保険受給中に、アルバイトをすることができます。
では、いくらまで働いて良いのか、損せずに受給するにはどうすべきか、知りたいですよね。
私も、実際にアルバイト時間を申告しながら、給付してもらった経験があります。
この記事では、失業保険の受給期間に、アルバイトをする注意点をまとめていきます。
アルバイトができる期間と、できない期間がある
失業保険の対象となる場合、おおまかに以下のSTEPをふむことになります。
時期によって、アルバイトができる、できないが異なりますので、よくチェックしましょう。
では、細かい条件等、説明していきます。
【求職申込前】アルバイトをしても問題なし
退職してから、ハローワークに離職票を提出するまでの期間、つまり失業保険の手続きを開始するまでは、アルバイトは自由にして問題ありません。
しかし、2点注意してください。
- 雇用保険の加入対象になるほど働かない
- 失業保険の受給期間を減らさないようにする
①雇用保険の加入対象になるほど働かない
雇用保険の加入対象になるほど働いてしまうと、受給額が減る恐れがあります!
というのも、失業保険の受給額は、離職以前6ヶ月の賃金の合計から算出されます。
※あくまでも、雇用保険の加入対象になるほどアルバイトをした場合ですが、アルバイトの場合でも、その月の収入を1ヶ月とみなされ、計算に反映されます。
雇用保険の加入対象の条件は、以下を参考にしてください。
厚生労働省 雇用保険制度「雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!」より引用
- 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
- 期間の定めがなく雇用される場合
- 雇用期間が31日以上である場合
- 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
- 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合 ( 注 )
[(注)当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。]- 1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。
②失業保険の受給期間を減らさないようにする
失業保険を受給できる期間は、原則、離職日の翌日から1年間です。
この期間を意識せず、退職してから、ハローワークに離職票を提出するまでの期間、アルバイトをしすぎて受給期間を減らしてしまうケースが以下のような場合です。
失業保険の手続き開始が遅れたことにより、1年間を過ぎた給付日数分×受給額がもらえなくなります。
満額もらえないことになり、損した気分になりますよね。
求職申込前はアルバイトをしても問題はありません。しかし、説明したような注意点があるので、特別理由がなければ、むしろ早く手続きを始めることをおすすめします。
【7日間の待機期間中】働いてはいけない
7日間の待機期間中は、失業状態を調査する期間ですので、わずかな収入もあってはなりません。
そのため、どのようなアルバイトであっても、やらないようにしましょう。
もしアルバイトをしてしまったら、待機期間の延長がなされて、受給開始が伸びてしまいますので、しないことが無難です。
【給付制限と給付日数分の期間】アルバイトしてもよい
ただし、収入額や働いた時間によって、受給額や期間に影響するので、しっかりと把握して働くことをおすすめします。
アルバイトをする場合の条件を、次の章から細かく説明していきます。
\すぐ働ける単発バイトで生活費を増やす/
失業保険を受給しながらアルバイトをする場合、スキマバイトが相性がよいです。
こちらの記事「スキマバイトとは?やり方やおすすめな人を詳しく解説」では、おすすめのスキマバイトサイトを紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
アルバイトをするうえで条件は?受給不可や損を防ぐには?
アルバイトをしながら失業保険を受給する場合、必ずハローワークに申告しましょう。
その他に、以下のことに気をつける必要があります。
でないと、受給がストップしたり、受給額を減額されたりして、損する場合があります。
- 契約期間は31日未満、労働時間は週20時間以内にする
- 1日の勤務を4時間未満or以上にするかを決める
- 収入は賃金日額の80%以下にする
では、細かく条件をみていきましょう。
契約期間は31日未満、労働時間は週20時間以内にする
雇用保険の加入対象は以下の通りで、これら条件がそろえば、アルバイトであっても雇用保険に加入することになります。
厚生労働省 雇用保険制度「雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!」より引用
- 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
- 1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。
雇用保険の加入対象となった場合、「就職」とみなされ、受給が終了します。
この「就職」には、アルバイト、パートも含むので、注意が必要です。
また、契約期間が明確でない場合も、「就職」したと判断される可能性があります。
雇い主とは期間限定、31日未満の契約としておくことが良いでしょう。
これら条件を雇い主が証明する「労働条件通知書」というものがあります。
この通知書を記載してもらっておくと、ハローワークから条件の明示を求められた際に、安心です。
ただし、この考え方はハローワークによって異なる可能性があるため、パッと見て1週間20時間を超えるアルバイトをする前には、確認して働くことをおすすめします。
1日の勤務を4時間未満or以上にするかを決める
雇用保険で受給される1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
アルバイトした時間によっては、この基本手当日額から減額されたり、もしくは不支給になったりするので注意が必要です。
以下の通り、4時間未満と4時間以上のアルバイトでは、取り扱いが異なります。
4時間ぴったりは、4時間以上の方に入るので注意!
では、詳しくみていきましょう。
1日4時間以上のアルバイトは、先送りされるだけ
4時間以上のアルバイトした日は、就労した日と取り扱い、基本手当日額は不支給ですが、その日もらえるはずだった基本手当日額が先送りされるだけで済みます。
就労した日分、受給最終日の後に回されます。
例えば、5月31日で受給期間終了が、4時間以上のアルバイトを1日したことによって終了が6月1日になります。
ここで注意すべきが、失業保険の受給期間自体は、離職日の翌日から1年間。先送りばかりして受給期間が終わってしまった、ということにならないようにだけ注意しましょう。
1日4時間未満のアルバイトは、もらえる日額から減額される可能性あり
いくら減額されるかは、稼いだ金額、基本手当日額によって異なります。
簡単に調べられますので、4時間未満のアルバイトをする方は、以下を参考に計算しておきましょう。
- 離職時賃金日額(雇用保険受給資格者証の11番の金額)
- 基本手当日額(雇用保険受給資格者証の19番の金額)
- その日のアルバイト代
画像:雇用保険受給資格者証
ハローワークインターネットサービス:雇用保険の具体的な手続きより
雇用保険受給資格者証がまだで、離職時賃金日額や基本手当日額を知りたい方は、この記事を参考に計算できます。
では、いくら稼いだら減額の対象になるか説明します。下記①と②をそれぞれ計算しましょう。
①と②どちらが多くなったかを比較すれば、すぐに減額の有無がわかります。
①<②の場合・・・減額なし
①>②の場合・・・オーバーした差額が減額
つまり、離職時賃金日額の8割を超えない金額に収めれば、先送りも、減額もしません。
時給が決まっているアルバイトであれば、何時間までなら減額されずに働けるかを計算しておいて、損を防ぎましょう!
収入は賃金日額の80%以下にする
1日のアルバイト代が、離職時賃金日額の80%を超えた場合、たとえ4時間未満のアルバイトでも不支給となります。
不支給といっても、その日分が先送りされるだけです。
しかし、もし受給期間を長引かせたくない場合は、賃金日額の80%以下になるように4時間未満のアルバイトをして、バイト収入と失業給付の両方を受けていきましょう。
おすすめは短期や単発のバイト。受給しながらアルバイトをする条件を満たしやすく、すぐに収入が入ってくるので生活の支えになります。
実際に私もアルバイトの収入も得ながら受給したので、きちんとルールを知ったうえでやってみると、難しいことではないですよ。
失業保険受給中なら、単発バイトがおすすめ!
画像引用元:GooglePlay ショットワークスアプリ
必ず正しく申告をしましょう
アルバイトやパートの仕事をしたのに申告しなかったり、就労日や就労時間を偽って申告して給付を受けたりした場合は、どんな些細なことであっても不正受給となります。
不正受給となると、法律により、以下の罰則があるので、絶対に正しい申告をしましょう。
- 不正な申告をした日以降、基本手当が受けられない
- 不正受給した基本手当は全額返金、さらに不正受給をした金額の2倍の金額の納付
- 詐欺罪で処罰される可能性もあり
申告が面倒に思えて、ちょっとアルバイトしたくらい「バレるわけないだろう」と思っていませんか?
少しくらい、と思うかもしれませんが、バレたら、本来もらえる金額がなくなるだけでなく、納付命令がなされます。
結果として、もらっていた失業保険の3倍の額を支払うことになります。
いくらまでなら損せずに稼げる?
損をせずにアルバイトをするには、二通りあります。
- 4時間以上のアルバイトで、先送りする(不支給だが、減額はない)
- 4時間未満のアルバイトで、離職時賃金日額の80%を超えない範囲でアルバイトをする
②のパターンの方が、失業給付とアルバイト収入の両方を得ることができます。
しかし、このパターンは、離職時賃金日額が高く、また、基本手当日額にかかる給付率が50%に近い人ほど有利になり、人によっては、アルバイトをすることによりかえって損する可能性もあります。
では、事例を使って具体的な数字でみてみましょう。
【事例】離職時賃金日額6,666円・基本手当日額が4,747円の人が、時給1,000円で3時間アルバイトをした場合
離職時賃金日額は離職以前6ヶ月の賃金の合計÷180で計算された額です。その金額×0.8の額を算出しましょう。
6,666円×0.8=5,332円・・・②
時給1,000円×3時間=3,000円
3,000円-1,354円=1,646円
STEP2で算出した1,646円+4,747円=6,393円・・・①
事例の場合①6,393円>②5,332であるため、基本手当日額から、差額の1,061円が減額されて受給されます。
本来、基本手当日額が4,747円もらえるはずが減額されて3,686円になりますので、アルバイトで3,000円稼いでも実質1,939円しか稼いでいないことと同じことに。
そうなるくらいなら、4時間以上のアルバイトするor4時間未満でも高単価なアルバイトを探して、先送りにした方が損を防げます。
\すぐ働ける単発バイトで生活費を増やす/
アルバイトをしながら失業給付をもらうには
アルバイトをしながら失業給付を受けるために必ず守るべきルールはこちらです。
- 必ず正確に申告する
- 7日間の待機期間中は、働いてはいけない
- 契約期間は31日未満、労働時間は週20時間以内にする
アルバイトをしながら、損をせずに受給するには2通りの方法があります。
- 4時間以上のアルバイトで、先送りする(不支給だが、減額はない)
- 4時間未満のアルバイトで、離職時賃金日額の80%を超えない範囲でアルバイトをする
生活の支えになるアルバイトですが、前職よりも稼ぐ状態が続いてしまうと、失業状態とみなされず受給不可になる可能性もあります。
一方で、スキルをあげる、経験を積むといったメリットもありますので、求職活動はおこないながら、うまく付き合っていくことが大切です。
短期バイトや単発バイトなら、アルバイトをしながら求職活動がしやすいですよ。
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